医療法人は、ただ作ってなんとなく経営する時代から、上手に作って上手に活用する時代にかわりました。
湯沢会計では医療法人化のメリット・デメリット(義務)について、お客様の納得がいくまでご説明させて頂きます。またメリットの無い法人化はお勧めいたしません。
※一般社団法人・財団法人・公益法人については専用ページがございますのでそちらをご覧ください。医療法人になると言うことは、第2の開業といわれるくらい、お客様にとっても手間のかかる作業です。
法人化した場合どれくらいのメリットがあり、またどんなデメリット(義務)が新たに生じるのか。そこをきちんと理解・納得した上で決断すべきです。シミュレーションなしで法人化すべきではありません。
医療法人は、診療所であればノウハウがありさえすれば、基金1,000万円未満でも設立することが十分に可能です。新法施行後は持分がなくなりましたので、当初拠出した基金は医療法人への貸付金のようなものです。医療法人の純資産が基金の倍になった時点で基金の返済を受けることができます。つまり基金を小さく設立すれば早期に医療法人からお金を返してもらうことができ、実質0円での設立が可能になります。
診療所にもかかわらず、2,000万円も、3,000万円もの基金で設立している事例をよく見受けます。しかしそうなると基金の返済が遅くなり、個人の持ち出しが大きくなります。結果その分だけ先生の借入金を法人に引き継げないなどの悪いことばかりになってしまいます。
医療法人は基本的にずっと利益が出続ける法人です。利益が出続けるということは、持分のある医療法人の場合、将来的に先生の持分に対する相続税が上昇するということを意味しています。出資持分のある医療法人(平成19年3月31日までに申請され設立された法人)については持分の割合を引き下げるための贈与・譲渡、持分価格の引下げ、持分の放棄等、早めの対策が必要です。
医療法人化は医師、歯科医師の節税の切り札です。毎年の所得税、住民税を大幅に節税することが可能です。
上手に作ることによって、将来の相続税対策を行うことができます。 当事務所では、
医療法人にすることにより、分院の開設、介護老人健康保健施設、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム等の経営、居宅介護支援業務、デイケアデイサービス等の 介護保険事業に進出することができます。
医療法人制度は節税だけでなく、収入そのものを増加させることができる制度です。
医療法人には医科歯科の区別はありません。ドクターを雇用すれば、歯科医師の先生が医科の診療所を開設することも可能ですし、医科の先生が歯科医院を開設することも可能です。
平成19年施行の新医療法では、原則として医療法人が解散した場合には当初拠出した金額を超える部分の金額については、
設立時に作り方を失敗して出資金を大きく作ってしまうと、個人の借入金を医療法人に引き継げず、先生が自分の給料の中から返済しなくてはならず大変です。
個人の場合、常勤職員が5人未満であれば、社会保険への加入義務はありませんが、法人の場合には必ず加入しなければなりません。これは院長先生や奥様についてもその対象になります。その金額は、おおむね人件費の10%くらいと言われており、その分だけ利益が減少することになります。
- | 一般社団法人 | 医療法人 | |
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設立 | 登記のみ | 都道府県による認可と登記 | |
診療所、病院開設 | 保健所による許可が必要 | 保健所による許可が必要 | |
申請時期及び時間 | いつでも可能、すぐに設立 | 待ち時間対策を実行 | |
拠出金の制限 | 無 | 損害保険に加入 | |
理事長要件 | 無 | 経費になる商品に加入 | |
業務制限 | 無 | 社会保険労務士に相談 | |
社員 | 資金繰りの悪化 | 借入金の返済猶予 | |
役員 | 理事会を設置 しない |
理事1人 | 民事再生を申請し債務をカット |
理事会設置 | 理事3人以上 監事1人以上 |
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配当 | 不可 | 金融機関と交渉して他人に売却 | |
税務の特例 | 非営利型でれば保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税 公益法人になれば法人税等非課税 |
弁護士に相談 |
当事務所では、医療法人の設立について、早い・安い・うまいをモットーにしています。
法人化のメリット・デメリットは各クリニックの状況によって異なります。しっかり双方を理解し、法人化を成功させましょう!