平成20年4月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人が誰でも登記のみで簡単に設立が可能になりました。

 これまでは医療機関の開設者は個人か医療法人が中心でしたが、一般社団法人及び一般財団法人による開設という選択肢が増えたのです。

 従来、公益活動を行うためにはNPO法人が設立されていました。しかしNPO法人は認可に手間がかかる上に法整備が整っていない、という問題点があり、現在ではこの一般社団法人・一般財団法人の設立が主流になりつつあります。

 そして今、この新たな主流が「第三の開業方法」として医療業界で注目を集めています。

 開設手続きがスピーディー、税制上のメリットが多い、代表者の医師・歯科医師要件がない、新規開業時からの法人化が容易、など、様々なメリットのあるこの新たな開業方法について、デメリットも含め、成り立ちから詳しくご説明します。

◆ 一般社団法人と一般財団法人の違い

- 一般社団法人 一般財団法人
特徴 人の集まり 物の集まり
目的 目的に対する制限ない。公益事業、収益事業、共益事業いずれも可能
社員資格 制限ない。定款で自由に決めることができる
設立時に必要な人数 2人以上 7人以上
役員 理事1人以上 評議員3人以上、理事3人以上、監事1名以上
基金 制限なし 300万円以上
配当 できない
法人税 普通法人と同じ。ただし非営利型は収益事業のみ課税

◆ 一般社団法人で医療機関を開設する方法

 医療機関を開設する場合、個人開業の場合は、「①保健所への届出」のみで開設することができます。対して医療法人の場合は「➀都道県の認可 ②法務局への登記 ③保健所の開許可 ④開設届」を行ってはじめて開設することができます。

 特に「➀都道府県の認可」をもらうためには沢山の書類を提出し、厳しい審査を受けた上で申請から約6ケ月後にやっと認可されます。

 一般社団法人の場合は「➀都道府県の認可」が不要となっていますので、「③保健所の許可」がおりれば開設可能となります。

医療法人との違い
- 一般社団法人 医療法人
設立 登記のみ 都道府県による認可と登記
診療所、病院開設 保健所による許可が必要 保健所による許可が必要
申請時期及び時間 いつでも可能、すぐに設立 年に2回、6ケ月の審査期間が必要
拠出金の制限 有(行政指導による)
理事長要件 医師又は歯科医師
業務制限 医療及び附帯業務に限定
社員 1人以上 3人以上
役員 理事会を設置しない 理事1人 理事3人以上
監事1人以上
理事会設置 理事3人以上
監事1人以上
配当 不可 不可
税務の特例 非営利型でれば保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税 公益法人になれば法人税等非課税 保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税社会医療法人になれば法人税等非課税

◆ 保健所の許可を得るための審査のポイント

 ひとつには、非営利性が徹底された法人であること。

 具体的には、➀定款の中に、毎年の利益の配当はできないこと、②解散した場合には公的なところに残余財産が帰属する旨の記載があること。③役員のうちに占める親族の割合が1/3以下であることが求められます。


◆ 一般社団法人・一般財団法人の活用法


◆ 一般社団法人で医療機関を開設する場合のメリット


◆ 一般社団法人で医療機関を開設する場合のデメリット


◆ 一般社団での医療機関開設は湯沢会計にお任せください

 一般社団法人での医療機関の開設申請に要する時間は、申請をする保健所の「実績」に左右されます。既に他クリニックの開設が許可されていれば比較的早くなり、そうでないなら根気を要する事になる確率が高いです。

 一般的に役所の担当者は保守的な人が多いので、一般社団での医療機関開設の相談に行くと、「前例がないので許可できない」「法人で開設するなら医療法人で開設してください」と門前払いされる事も珍しくありません。

 このように自力での開設に失敗した人たちから湯沢会計は相談を受け、開設に成功しています。その範囲は徐々に広がっており、現在は、全国どこの地域での開設もお引き受けするようになりました。

 しかし、この一般社団法人での医療機関開設という手続きに関しましては、高度な行政折衝のノウハウが必要であり、また担当者との相性なども関係してくる事から、お引き受け時には100%設立可能とは申し上げられません(もしうまくいかなかった場合には設立手数料ははいただかないという100%成功報酬の形を取らせていただいています)。

 医療法人と比較していろいろなメリットがある一般社団法人での医療機関開設は、今後とも増えていくと思います。数が増えれば保健所は統一のルールを作成し、その基準は今よりも厳しくなる事も予想されます。

 法人化をお考えの皆様、いつでもどこでも設立可能な一般社団法人を検討されている方は急がれることをお勧めいたします。

 新しい医療機関の開設手段である一般社団法人、一般財団法人。メリットとデメリットを把握し、正しく活用していきましょう。

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