医院・歯科医院開業、医療法人・一般社団法人設立
私達は「ドクターのドクター」
を目指す会計事務所です。
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◇ 2024/08/23【医療物件情報】東京(3)神奈川(3)埼玉(1)
事務所について

 湯沢会計事務所は日本橋横山町にございます。医院・歯科医院の開業サポート、税務相談、巡回監査、医療法人化、一般社団法人による医療機関開業・経営、クリニック再建のお手伝いなど、医療機関に特化したサービスを提供させて頂いております。

 おいでになられる場合は、都営新宿線馬喰横山駅、JR総武快速線馬喰町駅、都営浅草線東日本橋駅、東京メトロ日比谷線小伝馬町駅からのアクセスが便利です。

事務所概要

名称
湯沢会計事務所
代表税理士
湯沢勝信
所在地
東京都中央区日本橋横山町1-3 OKK日本橋ビル2F
電話番号
03-3639-1881
設立
1992年10月
従業員数
18名
事業内容
税務相談・巡回監査業務、各種税務申告代理業務、相続対策業務(争続対策・納税資金対策・節税対策)、医療法人設立業務、リスクマネージメント業務(生命保険・損害保険)、開業支援業務、事業再生コンサルティング、人事労務コンサルティング

医療機関に特化した会計事務所

 私どもは、医師や歯科医師の先生方が免許は1つでもそれぞれ専門をもっていらっしゃるのと同じように、税理士事務所の中でも医師、歯科医師に特化した仕事をしています。

 開業以来30年、

 を行っています。

 近年はお客様のニーズも多様化し、医療法人のM&A、事業継承、相続といった高度な依頼も多く、各分野の専門家と連携を取りながら多岐にわたる支援を行っています。

商品としての試算表

 会計事務所から受け取る試算表の内容を、把握できていますか?

 せっかく会計事務所にお金を払うのですから、経営に役立つ資料を提供してもらい、それを理解分析し、今後に役立てなければ勿体ないですよね。

 湯沢会計事務所の試算表は、三つのこだわりを持って作られた「オリジナル商品」
みやすさ・わかりやすさにこだわった「オリジナル商品」である試算表を、ご提供いたします。

わかりやすさにこだわった構成

 試算表というと、貸借対照表と損益計算書の2枚でおしまい。中を見てもさっぱりわからない……こんな会計事務所も少なくないのが現実です。

 湯沢会計事務所の試算表は表紙を開くと、まず月別損益計算書があります。
これは月々の収入と経費、そして利益が一目でわかるようになっており、その月までのそれぞれの類型金額も表示されてます。

【1】月別損益計算書

 月々の収入、経費、利益、そしてその月までの累計金額がひと目でわかるようになっています。

【2】経営計画書

 当月までの試算表に、今後の予測を加味した経営計画書を作成しています。

【3】保険診療分析シート(第二の試算表)

 レセプト枚数、外来数、保険点数等の分析を毎月行います。

【4】レーダーチャート

 診療科目別、組織別、院外処方、院内処方別に、自院が他の医院と比べてどこがいいのか悪いのかひと目でわかります。

試算表

試算表サンプル。PDFでご覧いただけます。

書面添付制度

 湯沢会計事務所では、お客様の申告に書面添付制度を活用しております。

 書面添付制度とは、顧問税理士が税務署に対しお客様の申告を「品質保証」するものです。

書面添付制度とは

 申告書に書面を添付する制度は以前にもありました。平成13年の税理士法改正では、必要なことを具体的に記載してある書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、意見陳述の機会が与えられることになり、これを「新書面添付制度」と呼んでいます。税理士が申告書を作成する際に、

 などを記載する事で、申告書の信頼性を高めます。

書面添付制度は地道な巡回調査から

 書面添付制度には、税理士と納税者の信頼関係の構築が不可欠です。そのため湯沢会計事務所では、毎月の巡回監査を通じて会計事実の真実性、実在性、完全性を確かめ、指導を行っています。

書面添付の効果

 税務当局が申告の内容を確認する場合直接納税者に質問をする事が出来ますが、書面が添付されている場合 「内容の確認のみの調査の場合、まずは税理士だけが対応する(無予告調査を除く)」 ことになります。

 よって、添付された書面内容について疑問がある場合、税務署はまず税理士に質問をしなければならないため、実地調査の確率が低くなるのです。

 平成20年度において税理士の関与がある法人数のうち、書面添付が行われた割合は6.5%でした。書面添付15万8千件のうち、意見聴取割合は4%実施調査省略割合は43.7%。実に2760件が調査省略となっています。

中小企業の会計に関する指針

 湯沢会計事務所では決算書に「中小企業の会計に関する基本要領」を添付しています。非上場企業である中小企業にとって、上場企業向け会計ルールは必要ありませんが、中小企業でも簡単に利用できる会計ルールが必要です。

 「中小企業の会計に関する基本要領」は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものです。

 本要領に従って作成され、処理の方法が明らかにされている決算書は、信用力のある決算書ということができ、対外的信用を得られ、自社の分析にも有利です。

融資時に有利な「中小企業の会計に関する基本要領」

 「中小企業の会計に関する基本要領」が添付されている決算書は信用力の高い決算書ということで融資の際に各種金利優遇を受けることができます。

日本政策金融公庫

 基準金利から-0.2%の優遇が受けられます。
日本制作金融公庫における「中小企業会計活用強化資金」融資制度の創設
中小企業会計要領に準拠した計算書類の作成及び期中における資金繰り管理等の会計活用を目指す中小企業に対し、優遇金利(基準利率▲0.4%)で貸付を行う融資制度が平成24年度から創設されました。

信用保証協会

 基準金利から-0.1%の優遇が受けられます。

民間金融機関

 金融庁の監督指針や金融検査マニュアルにも「中小会計要領」についての記載が追加されたので、銀行に対して決算書の信頼性が高まります。

【読物】医療福祉業界情報

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