医療法人とは……「医療法」の規定に基づき、「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院」を開設しようとする、都道府県(厚生労働大臣)の認可を受け、設した法人の事です。

 湯沢会計では医療法人化のメリット・デメリット(義務)について、お客様の納得がいくまでご説明させて頂きます。またメリットの無い法人化はお勧めいたしません。

 上手に法人化して上手に活用していきましょう。

※一般社団法人・財団法人・公益法人については専用ページがございますのでそちらをご覧ください。

◆ 医療法人のメリット

所得・税住民税の節税

 医療法人化は医師、歯科医師の節税の切り札です。毎年の所得税、住民税を大幅に節税することが可能です。

 課税所得1,800万円超 4,500万円以下の個人と法人では、
 個人:50.840% 法人:27.2136% = 23.6264%
 課税所得4,500万円超ならば、
 個人:55.945% 法人:27.2136% = 28.7314%
 税金が安くなります。医療法人化は、所得が高い人程メリットがあるのです。

 また親族の所得分散をつかった節税、生命保険を使った節税など、長く続ければ続ける程、その効果は大きくなっていきます。

相続税対策

 上手に作ることによって、将来の相続税対策を行うことができます。当事務所には以下のようなノウハウがあります。

積極的な事業展開

 医療法人にすることにより、分院の開設、介護老人健康保健施設、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム等の経営、居宅介護支援業務、デイケアデイサービス等の 介護保険事業に進出することができます。

 医療法人制度は節税だけでなく、収入そのものを増加させることができる制度です。

 医療法人には医科歯科の区別はありません。ドクターを雇用すれば、歯科医師の先生が医科の診療所を開設することも可能ですし、医科の先生が歯科医院を開設することも可能です。


◆ 医療法人のデメリット

解散時の持分が返還されない。

 平成19年施行の新医療法では、原則として医療法人が解散した場合には当初拠出した金額を超える部分の金額については、

 することになりました。

拠出金を大きく作ると個人の借入金を引き継げず、また相続税対策にもならない。

 設立時に作り方を失敗して出資金を大きく作ってしまうと、個人の借入金を医療法人に引き継げず、先生が自分の給料の中から返済しなくてはならず大変です。

健康保険、厚生年金への加入が義務づけられる。

 個人の場合、常勤職員が5人未満であれば、社会保険への加入義務はありませんが、法人の場合には必ず加入しなければなりません。
これは院長先生や奥様についてもその対象になります。

 その金額は、おおむね人件費の10%くらいと言われており、その分だけ利益が減少することになります。


◆ 個人開業との違い

項目 個人開業医 医療法人
開設者
資産負債の帰属
保険医療機関
納税義務者
院長 医療法人
課税 所得税、住民税、個人事業税(消費税) 法人:法人税、法人住民税、事業税(消費税)
個人:所得税、住民税
事業年度 1月1日から12月31日 任意に定めた会計年度
(繁忙期を避けられる)
申告期限 翌年3月15日 事業年度終了の日から2ケ月以内
納税地 医院の所在地もしくは住所地 主たる事務所の所在地
(医院の所在地)

◆ 一般社団法人との違い

- 一般社団法人 医療法人
設立 登記のみ 都道府県による認可と登記
診療所、病院開設 保健所による許可が必要 保健所による許可が必要
申請時期及び時間 いつでも可能、すぐに設立 年に2回、6ケ月の審査期間が必要
拠出金の制限 有(行政指導による)
理事長要件 医師又は歯科医師
業務制限 医療及び附帯業務に限定
社員 1人以上 3人以上
役員 理事会を設置しない 理事1人 理事3人以上
監事1人以上
理事会設置 理事3人以上
監事1人以上
配当 不可 不可
税務の特例 非営利型でれば保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税 公益法人になれば法人税等非課税 保険収入に対応する所得に対して法人事業税非課税社会医療法人になれば法人税等非課税

◆ MS法人との違い

 MS法人とは……メディカルサービス法人
 医業の経営部分を法人に痛くして、個人の所得を低くする節税方法です。


◆ 設立料金

(1) 設立申請から登記までの場合 70万円(別途消費税)
(2) 設立申請から診療所開設まで 80万円(別途消費税)
 ※上記は、診療所の法人化の料金です。病院の場合は別途お見積もりいたします。
 ※財団の場合も社団の場合も同額です。
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