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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

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財産形成・継承についての質問例

Q 贈与税を払う方が相続税を支払うより得な場合があると聞きました。本当ですか?

 ケースによっては、贈与税を支払った方が相続税よりも税金が安くなる場合があります。
 相続税は、被相続人が亡くなった時に被相続人の全ての財産が課税対象になります。
 それに対して、贈与税は生前に被相続人が財産を相続人に贈与した際にその贈与された財産に対して課税が行われます。
 もし、生前に贈与した方が、明らかに税金が安くなるのであれば、納税者は贈与税の方を選択してしまうので、同じ課税価格なら、贈与税は、相続税より税負担が大きくなるようになっています。
 しかし、贈与は好きなときに好きなだけできるので、小さな金額を何年かにわけて行えば、1度に相続税として課税されるよりも有利な場合があります。
 この金額(贈与をした方が相続するより税金が少なくて済む金額)は、予想相続財産の価格と法定相続人の数によって変わって来ます。
 たとえば、配偶者と子供がいる場合には、子供の数によって、下記の表に書いた金額までなら贈与の方が、税金が少なくなります。
 ポイントは、贈与分岐点の金額をできるだけ、早くから(被相続人が亡くなった日から、3年以内の贈与は相続財産にとりこまれます。)、できるだけ長く贈与し続けることによって、相続の時点で大きな節税ができるということです。

《贈与分岐点早見表》

正味遺産額 子1人 子2人 子3人 子4人
100,000 (1.9%)
1,300
(1.1%)
1,111
(0.5%)
1,105
(―)
1,100
200,000 (7.2%)
3,000
(5.6%)
2,500
(4.7%)
2,000
(3.9%)
1,800
300,000 (10.3%)
3,900
(8.6%)
3,400
(7.5%)
3,100
(6.7%)
2,800
400,000 (12.7%)
4,600
(10.8%)
4,000
(9.7%)
3,700
(8.9%)
3,500
500,000 (14.5%)
5,100
(12.3%)
4,500
(11.3%)
4,200
(10.4%)
3,900
600,000 (16.2%)
5,700
(14.0%)
5,000
(12.8%)
4,600
(12.0%)
4,400
700,000 (17.5%)
6,100
(15.2%)
5,400
(13.8%)
4,900
(13.1%)
4,700
800,000 (18.4%)
6,500
(16.2%)
5,700
(14.9%)
5,300
(14.0%)
5,000
900,000 (19.3%)
6,900
(17.0%)
6,000
(15.8%)
5,600
(14.7%)
5,200
1,000,000  (20.4%)
7,300
 (18.0%)
6,300
(16.7%)
5,900 
 (15.7%)
5,600