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湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

湯沢会計事務所

財産形成・継承についての質問例

Q 借入金が返済できなくなったら破産するしかないのですか?

借入金の返済ができなくなったときにはいくつかの対策があります。

1. 運転資金を調達する。

借入金が返せなくなる原因のひとつとしてすべての借入金の返済期間が短いので、返済額が大きくて返せなくなっているというケースがあります。
この場合には、プロパーの無担保無保証ローンなどを利用してとりあえず運転資金を7年間の返済期間で調達して返済資金に充てます。

2. 不動産を担保に長期返済の融資を受け短期借入金を返済する

担保に入れられる不動産があれば、返済期間が短い借入金をまとめて長期の返済期間の借入金に借り換えてもらう方法です。
これもすべての借入金の返済期間が短いので、返済額が大きくて返せなくなっているというケースで、担保に入れられる不動産があり、銀行が協力してくれれば、一気に資金繰りは改善します。

3. 債務の返済額を返せる金額に変更してもらう

月々の借入金の返済が苦しくなったら、実際に返済可能な金額だけを返済するように金融機関と交渉します。債務のリスケジュールです。この方法は国民生活公庫や信用保証協会等の公的なところは比較的簡単に応じてくれます。しかし一部金融機関の中には、応じてくれないところもあります。こういう金融機関に対しては、わざと返済資金を口座に入れないことにより、結果的に事故扱いとなり渋々返済猶予に応じてくれる場合もありますので検討してみましょう。
いずれにせよこの債務のリスケジュールという方法をとった場合にはそれ以降の新規借り入れはできなくなるものと理解してください。

4. 民事再生の申し立てをして債務を返済可能額まで免除してもらう

資金繰りが悪い場合には
  • 借りるだけ借りる。
  • それでも返済できない場合には、債務の繰り延べをしてもらう
  • それでも返せない場合で、もし債務一部を免除してもらえば経営できる(収入-経費が黒字である)のであれば、早めに弁護士と相談して民事再生の申し立てをしましょう。民事再生は破産と異なり、債権者の同意を得て債務を返済可能額まで切り捨ててもらい、その残りを返しながら、元の事業も続けられるというありがたい制度です。裁判所は敗者復活という意味で民事再生に対しては積極的に認可をしています。
くれぐれも、銀行の借入金返済のためにサラ金からお金を借りるとか、夜逃げをするとか、自殺を考える などということはせず、こういう方法があることを思い出してください。