医院・歯科医院開業、医療法人・一般社団法人設立など、医療機関経営のお手伝いは、お任せください。

湯沢会計事務所

YUZAWA Accounting Office

湯沢会計事務所

運営についての質問例

Q 開業時の内装代や、医療機器は支払った時にすべて経費になりますか?

開業時の内装代や医療機器につきましては、購入したものであれば、その資産の種類や材質等によって定められている法定耐用年数の期間内において減価償却費として計算した金額を経費に算入することになります。
また、医療機器についてリース契約で導入したものにつきましては、支払ったリース料の額を経費に算入することになります。