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個人事業者の場合、
同一生計の親族に支払った給与は原則として経費にならず、またもらった人も課税されません。しかしながら、
先生が青色申告をしていて奥様がその医院をもっぱらお手伝いしている場合で、税務署に対して「青色事業専従者給与の届出書」を提出して奥様に給与を支払った場合、その金額が適正なものであれば経費にすることができます。
いくらまで経費にできるかですが、医療経済実態調査平成15年6月版によりますと、
賞与込みで
- 有床診療所で、月 431,167円
- 無床診療所で、月 445,517円
- 歯科診療所で、月 409,662円
という調査データがでています。従いまして、奥様が無資格であれば、この辺の金額が相場になると思います。
もし奥様が資格を持っていればそれに応じた加算ができます。
また年々昇級していけば勤続年数に応じた金額を支給することが可能だと思います。
奥様が、他に仕事をお持ちで毎日手伝えないような場合や、
相場よりもずっと高い給与を支給したいような場合には医療法人化を検討されるべきでしょう。