クリニックの新規開業は、原則として自由に行えます。しかし近年は「外来医療計画」に基づき、医師が多い地域(外来医師多数区域)で開業する場合に、地域で不足する医療機能を担うかどうかの届出・協議が求められるようになりました。「開業を禁止する」制度ではありませんが、立地選定や診療体制の設計に影響します。本ページで①内容②適用時期③手続き④影響を整理します。
医療法に基づく「外来医療計画」制度です。都道府県が二次医療圏ごとに外来医師の偏在を“見える化”し、医師数が多い上位の区域を「外来医師多数区域」として公表します。
※これは開業そのものを「禁止・不許可」にする制度ではなく、情報提供と協議による“ゆるやかな”誘導が基本です。医師の地域偏在・診療科偏在を是正することが目的です。
通常の開設手続き(保健所への開設届・各種届出)に、次の「機能の届出」が加わるイメージです。
Q. 開業規制があると、開業できないのですか?
いいえ。開業を禁止・不許可にする制度ではありません。外来医師多数区域では、地域で不足する医療機能を担うかを届け出て、担わない場合は協議に対応する、という“届出・協議”の仕組みです。
Q. どんな機能を求められますか?
主に、初期救急医療・在宅医療・公衆衛生(予防接種・健診・学校医等)・地域医療連携です。
Q. 自分の開業予定地が対象か、どう確認しますか?
都道府県が公表する外来医療計画で「外来医師多数区域」を確認します。当事務所でも診療圏調査とあわせて確認します。
Q. 今後、もっと厳しくなりますか?
医師偏在対策の流れで強化される可能性があります。早めの情報収集と、機能を織り込んだ開業計画づくりが安全です。
外来医師多数区域かどうかは、立地選定・診療体制・資金計画に関わります。医業専門30年超の湯沢会計事務所が、診療圏調査とあわせて規制状況を確認し、無理のない開業計画づくりをサポートします。初回相談は無料です。
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