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医療法人化の7つの判断要素 > 判断要素04 経営情報報告・運営義務
医療法人化の判断要素 04/07

経営情報報告・運営義務 ──
法人化後に毎年発生する仕事の全体像

医療法人には、株式会社にはない独自の報告・届出義務があります。近年は経営情報の報告制度も加わり、「設立して終わり」ではない継続的な事務負担を前提に法人化を判断する必要があります。

毎年度の義務

都道府県への届出・報告

① 事業報告書等の届出

医療法人は毎会計年度終了後、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等を都道府県知事に届け出る義務があります(届け出られた書類は閲覧の対象になります)。決算・税務申告とは別に、医療法上の書類一式を整える作業です。

② 経営情報等の報告(医療法人経営情報データベース)

これに加えて現在は、医療法人の経営情報等を会計年度終了後3ヶ月以内(公認会計士等による外部監査の対象法人は4ヶ月以内)に都道府県へ報告する制度が運用されています。収益・費用の内訳や職種別給与の状況(任意項目を含む)などを、国が整備するデータベースに報告する仕組みで、医療法人の経営は以前より「見える化」される方向にあります。提出期限・様式・未提出リスクの詳細は、特集ページ「医療法人の経営情報報告義務とは?提出期限・提出内容・未提出リスクを解説」で詳しく解説しています。

③ 登記関係

資産総額の変更登記を毎年度行うほか、理事長の重任(任期2年)ごとの変更登記も必要です。登記を放置すると過料の対象になり得ます。

機関運営

社員総会・理事会というガバナンス

医療法人(社団)には社員総会・理事会・監事という機関があり、決算の承認、役員の選任、重要な財産の処分などは議事録を備えた正式な手続で行う必要があります。理事3名以上・監事1名以上が原則で、監事には職務上の役割(監査報告)があります。形だけの運営は、認可・指導の場面や、将来の承継・M&Aの際に必ず弱点になります。

また、定款変更(診療所の追加、附帯業務の追加など)は都道府県知事の認可事項であり、「やりたくなったらすぐできる」わけではないことも知っておくべき点です。

当事務所の視点これらの義務は、裏を返せば金融機関・行政・承継相手からの信頼の土台です。当事務所では決算・税務申告と一体で、事業報告書等の届出、経営情報報告、議事録・登記スケジュールの管理までを年間サポートとしてお引き受けしています。事務負担を理由に法人化をあきらめる必要はありませんが、負担の存在を知らずに法人化すべきではありません。
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