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開業時消費税還付、病院、医院、歯科医院開業、医療開業コンサルタント、医院専門会計事務
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消費税は、医師や歯科医師の収入のうち、社会保険診療収入、介護保険収入については、非課税となっています。自由診療収入や、雑収入に対してのみ課税されます。
開業時は、通常は消費税の納税義務はありませんがあえて消費税の納税義務者となることにより、消費税の還付を受けられる場合があります。
  これは知っているのと知らないのとでは大違いです!
消費税還付のチェックポイント
次のようなケースでは消費税の還付を受けられる可能性があります。


 1.多額の設備投資をした場合
    例) 診療所を戸建て開業した場合
      CTスキャナーなどの高額医療機器を導入した場合

 2.自由診療の割合が高い診療科目
    例) 美容整形外科、検診センター、歯科医院

 3.年末近くに開業した場合

Case Study

 11月 15日 歯科医院開業(すべて税抜きとします)

収 入   保険収入        300万円
      自由診療収入       700万円 
                1,000万円

支 出   内装         2,000万円
      医療機器       1,500万円
      経費          500万円
           (内人件費 100万円)
          合計     4,000万円 

    もらった消費税(A)
     700万円×5%=35万円

    支払った消費税(B)
    (4,000万円−100万円)× 5% × 700万円/1,000万円 = 136.5万円

    消費税還付額
    (B)−(A)= 101.5万円
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