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医療法人は、ただ作ってなんとなく経営する時代から、上手に作って上手に活用する時代にかわりました。
作るだけなら誰でもできます。しかしながら間違った作り方をしてお客様に迷惑をかけている事例をよく目にいたします。
よくない事例
1.説明不足
医療法人になると言うことは、第2の開業といわれるくらい、お客様にとっても手間のかかる作業です。
法人化したらいったいいくらくらいのメリットがあってどんな義務が新たに生じるのかの説明をきちんと聞き理解した上で法人化すべきです。シュミレーションなしで法人化すべきではありません。
2.基金が1,000万円以上
医療法人は、診療所であればノウハウがあれば、基金1,000万円未満で設立することは十分に可能です。診療所にもかかわらず、2,000万円も、3,000万円もの基金で設立している事例をよく見受けますが、そうなると、開業当初から消費税を納めなければならないとか、均等割が7万円から18万円と毎年9万円ずっと税金が
高くなるだとか、持分を移転するのに多額の贈与税が課税されるとか、先生の借入金を法人に引き継げないなどの悪いことばかりになってしまいます
3.設立後すぐに持分移転していない?
医療法人は基本的にずっと利益が出続ける法人です。
利益が出続けるということは、将来的に先生の持分に対する相続税が上昇するということを意味しています。出資持ち分のある医療法人(平成19年3月31日までに申請され設立された法人)については設立後の後継者に対する持分の贈与が大切になります。
この贈与をするか、しないかということが将来の税負担に大きな影響を与えることになってしまうのです。
湯沢会計事務所におまかせください。
私たちは “医療法人設立のプロフェッショナル”です。
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個人経営の医院を医療法人にすることによって、
1.所得税住民税の節税
毎年の所得税、住民税を大幅に節税することが可能です。
具体的な節税額が知りたい方は、
無料医療法人設立シュミレーション申込
2.相続税対策
上手に作ることによって、将来の相続税対策を行うことができます。
当事務所では、
(1)社団医療法人で設立する場合はできるだけ少額の基金で設立し、後継者に持分贈与。
(2)財団医療法人の設立
のノウハウがあります。
3.積極的な事業展開
医療法人にすることにより、分院を開設したり、介護老人健康保健施設を開設したり、
介護保険事業に進出したりできます。
医療法人制度は節税だけでなく、収入そのものを増加させることができる制度です。
ドクターを雇えば、歯科医師の先生が医科の診療所を開設することも可能です。
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当事務所では、医療法人の設立について、
1.早い
2.安い
3.うまい
をモットーにしています。
(1) 設立申請から登記までの場合 70万円(別途消費税)
(2) 設立申請から診療所開設まで 80万円(別途消費税)
上記は、診療所の法人化の料金です。病院の場合は別途お見積もりいたします。
上記料金は、財団の場合も社団の場合も同額です。
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東京、神奈川、千葉、埼玉の医療法人設立スケジュ−ル
| 都道府県 |
時期 |
事前審査 |
認可予定 |
| 東京 |
1回目 |
2月 |
8月 |
| 2回目 |
8月 |
翌年2月 |
| 神奈川 |
1回目 |
5月 |
10月 |
| 2回目 |
9月 |
翌年3月 |
| 千葉 |
1回目 |
4月 |
8月 |
| 2回目 |
7月 |
12月 |
| 3回目 |
11月 |
翌年3月 |
| 埼玉 |
1回目 |
4月 |
8月 |
| 2回目 |
10月 |
翌年3月 |
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