クリニック・歯科医院の開業では、内装や医療機器に多額の設備投資をします。このとき、自由診療がある医院では支払った消費税の一部が「還付」される場合があります。ただし、還付を受けるには開業前後の「届出」が必要で、期限を逃すと受けられません。事前のシミュレーションが何より重要です。
医師・歯科医師の社会保険診療収入・介護保険収入は消費税が「非課税」、一方で自由診療収入は「課税」です。消費税は、本来「受け取った消費税 − 支払った消費税」を国に納める仕組みです。
開業年は、内装工事・医療機器などで多額の消費税を「支払う」一方、開業直後は売上が小さく、自由診療で「受け取る」消費税は多くありません。そのため「支払った消費税」が「受け取った消費税」を上回り、その差額が還付されることがあります。
この還付を受けるには、開業時に自ら「消費税の課税事業者」を選択する必要があります(届出が必要・後述)。
次の2つの条件が重なるほど、還付額が大きくなりやすい傾向です。
還付額は、ざっくり次のような考え方で決まります(実際は計算方法の選択・課税売上割合等により変わります)。
還付は「自動」では受けられません。期限内の届出と、その後の継続要件に注意が必要です。下記は一般的なポイントで、実際の適用は個別の状況・最新の税制によります。
いいえ。自由診療など「課税売上」があり、かつ内装・医療機器などの設備投資が大きい場合に還付が見込めます。保険診療がほぼ100%の医院では還付が出ないこともあるため、事前のシミュレーションが必要です。
いいえ。原則として「消費税課税事業者選択届出書」を期限内に提出し、原則課税で申告する必要があります。届出の期限を過ぎると還付は受けられません。
課税事業者は原則2年間(高額資産取得時は3年間)継続が必要で、2年目以降に納税が生じる場合があります。初年度の還付と以後の納税を通算して有利かを判断します。
設備投資の計画段階・開業前が理想です。開業後では届出が間に合わず還付できないことがあるため、お早めにご相談ください。
消費税還付は、開業前の早い段階で判断しないと受けられないことがあります。医業専門30年超の湯沢会計事務所が、先生の診療科・設備投資・自由診療割合から還付の可否と金額を試算し、届出から申告まで一貫してサポートします。初回相談は無料です。
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