「クリニックを持ちたいが、いまの勤務先を辞めるのは難しい」「オンライン診療だけで開業したい」「医療法人にしたが規制が多くて使いづらい」── そんな先生に、もう一つの選択肢が一般社団法人の活用です。一般社団法人は医療法人のような多くの規制がなく、使い方次第でクリニック経営の選択肢を大きく広げられます。本ページでは、その仕組みと注意点を医業専門の視点で解説します。ただし可否は個別の事情・各自治体(保健所)の判断により異なるため、必ず専門家とご確認ください。
一般社団法人は登記のみで設立できる法人で、医療法人に課せられる数多くの規制がないのが大きな特徴です。クリニックの開設者になることもでき、使い方によって経営の自由度が高まります。
このように、一般社団法人は医療法人に比べて行政手続きや報告の負担が軽く、運営の自由度が高い点が特徴です。一方で、開設にあたっては医療法・保健所の取扱いを満たす必要があり、自治体ごとに判断が異なる点には注意が必要です。
下表は、個人開業・医療法人・一般社団法人を主な観点で比較したものです(一般的な整理であり、個別の取扱いは異なります)。
| 観点 | 個人開業 | 医療法人 | 一般社団法人 |
|---|---|---|---|
| 設立 | 開設届のみ | 都道府県の認可が必要 | 登記のみで設立可 |
| 理事長の医師要件 | ―(本人が医師) | 原則あり | なし |
| 毎年の純資産登記 | なし | あり | なし |
| 都道府県への決算届出 | なし | あり | なし |
| 定款変更の知事認可 | ― | 必要 | 不要 |
| MS法人取引の報告 | なし | あり | なし |
※上表はあくまで一般的な比較です。クリニック開設の可否や具体的な取扱いは、医療法令や各自治体・保健所の判断によって異なります。
「いまの勤務先を辞めずに、自分のクリニックも持ちたい」── 一般社団法人を使うと、勤務を続けながらクリニックを経営する道が開けます。
近年広がる「オンライン診療のみのクリニック」も、一般社団法人を活用して開設することが可能です。
この仕組みにより、流行している「オンライン診療のみのクリニック」も開設することが可能です(→オンライン診療で開業)。
「法人化したが、思ったより制約が多い」── すでに医療法人で開設されている方にも、一般社団法人への組織変更という選択肢があります。
どの法人形態が適しているかは、診療体制・将来構想・税務・承継など多くの要素によって変わります。組織変更には個別の検討が必要なため、まずはご相談ください(→医療法人設立/一般社団法人の活用)。
一般社団法人の活用は選択肢を広げますが、医療法・保健所の取扱いを満たすことが大前提です。次の点に十分ご留意ください。
一般社団法人を活用したクリニック開業・経営は、法人形態の選択だけでなく、立地・資金・集患まで含めた総合的な設計が成否を分けます。当事務所は開業から経営まで一貫してサポートします。
一般社団法人を開設者とし、ご自身を代表理事、別の常勤医師を院長とする形であれば、現在の勤務を続けながらクリニックを経営する仕組みをとることが可能です。ただし開設の可否は医療法・保健所の取扱いや各自治体の判断によって異なるため、必ず事前にご確認ください。
一般社団法人を開設者とし、勤務時間以外を診療時間にあてることで、ご自身が院長を務めるオンライン診療のみのクリニックを開設することも可能です。ただし取扱いは各保健所によって異なるため、管轄の保健所への事前確認が必要です。
はい、医療法人から一般社団法人への組織変更は可能です。「もう法人化したから遅い」ということはありません。診療体制や将来構想、税務・承継などをふまえた個別の検討が必要ですので、まずはご相談ください。
勤務しながらの開業、オンライン診療での開業、医療法人からの組織変更── 一般社団法人を使えば、これまで難しかった経営の形が実現できる場合があります。ただし可否は医療法令や各自治体・保健所の判断により異なります。湯沢会計事務所は医業経営支援30年超。開業場所の選定から資金調達・集患まで、先生の状況に合わせて一貫してサポートします。初回相談は無料です。
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