書面添付制度は、顧問税理士がお客様の申告内容を「品質保証」する制度です。きちんと記載された書面を申告書に添付しておくと、税務調査の対象になった場合でも、実地調査の前に税理士への「意見聴取」が行われ、そこで問題がなければ実地調査が省略されます。湯沢会計事務所はこの制度を積極活用し、ほぼすべてのクライアントで税務調査がない「調査0会計事務所」を実現しています。
その理由は、書面添付制度を採用しているからです。書面添付により、万一税務調査の対象になっても、実地調査の前の「意見聴取」で疑問が解消され、ほぼすべてのクライアントで税務調査(実地調査)がありません。
書面添付制度は、税理士法(第33条の2)に基づき、税理士が申告書に「どのような資料を確認し、どう判断して申告書を作成したか」を記載した書面を添付する制度です。
申告書に書面を添付する制度は以前からありましたが、平成13年の税理士法改正により大きく前進しました。必要なことを具体的に記載した書面が添付されていれば、税務調査の対象になった場合でも、実地調査の前に、税理士へ「意見聴取」の機会が与えられます。
そして、この意見聴取の結果、問題がなければ実地調査が省略されます。これが「書面添付制度」です。つまり、調査官が医院に来て帳簿を調べる前に、税理士が代わりに説明し、納得が得られれば調査が終わる仕組みです。
添付書面には、税理士が申告書を作成するときに確認した内容を具体的に記載します。これにより、申告書の信頼性が高まります。
これらを丁寧に記載することで、税務署に対して「この申告書は税理士がしっかり確認している」という品質保証になります。
そもそも、書面添付を行っている申告書はごく一部です(令和5年度・税理士関与分)。
つまり、税理士が関与しているクライアントでも、ほとんどの申告書には書面添付が行われていないのが実態です。
湯沢会計事務所では、この書面添付を積極的に行うとともに、書面のレベルを上げることで、税務署からの「意見聴取」自体もほとんどなくなりました。また、意見聴取が行われた場合でも、95%以上で実地調査が省略されています。
当事務所代表 湯澤勝信が経営する法人(株式会社アビセス)や、当事務所のクライアントである医療法人に対して、実際に税務署からの「調査省略通知」が出ています。書面添付の有効性を、自らの法人でも実証しています。
必ずではありませんが、調査対象になっても、まず税理士への意見聴取が行われ、問題がなければ実地調査が省略されます。当事務所では意見聴取が行われた場合でも95%以上で実地調査が省略されています。
書面添付には税理士が確認・記載する手間がかかりますが、当事務所では顧問のクライアントに積極的に活用しています。詳しくはお問い合わせください。
書面添付を行う税理士はまだ少数です(法人で約10%)。書面添付に対応した顧問への切り替え・セカンドオピニオンのご相談も承ります。
はい。個人・医療法人いずれも対応します。適正な記帳・申告を前提に、書面のレベルを上げて作成します。
書面添付制度を正しく活用すれば、税務調査そのものを大きく減らせます。医業専門30年超の湯沢会計事務所は、適正な申告と質の高い書面添付で「調査0会計事務所」を実現しています。現在の顧問からの切り替え・セカンドオピニオンも歓迎です。初回相談は無料です。
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