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湯沢会計事務所 医療法人の理事長・院長の先生へ 個人成りを検討する
01 / 個人成りとは

医療法人を、個人の診療所に戻すという選択

「個人成り」とは、医療法人として運営してきた診療所を解散・休眠させ、理事長先生個人の事業(個人事業主)として診療を再開する手続きの総称です。 開業当初は法人化によって節税や社会的信用の面でメリットがあった先生でも、 規模の縮小、後継者の状況、社会保険料の増加などにより、 法人であることのメリットよりも維持コストの方が大きくなっているケースが年々増えています。

個人成りは「経営の失敗」ではなく、ご自身と診療所の状況にあわせて器(組織形態)を選び直す、経営判断のひとつです。 以下でメリット・デメリット、検討の目安、手続きの流れを整理しました。

02 / メリットとデメリット

法人のメリットがなくなる代わりに、法人のデメリットが解消する

個人成りは「法人の負担が軽くなる」一方で「法人だからこそ得られていた恩恵」も失います。両面を並べて確認してください。

個人成りのメリット
  • 決算処理・税理士対応の手間とコストが軽くなる
  • 社会保険料の事業者(法人)負担が軽くなる
  • 法人住民税の均等割(赤字でも発生する負担)がなくなる
  • 消費税の免税事業者期間(最長3年)を再び活用できる
  • 事業資金をご自身の判断で柔軟に出し入れできる
個人成りのデメリット
  • !給与所得控除がなくなり、実質的な所得が増える
  • !ご家族を役員にした所得分散ができなくなる
  • !法人の繰越欠損金は個人事業に引き継げない
  • !ご自身の役員報酬や退職金を経費にできなくなる
  • !法人に比べて事業承継がしづらくなる
03 / 検討の目安

こんな先生は、個人成りを検討する価値があります

次の4つのうち、あてはまるものが多いほど、個人成りによって手取りやキャッシュフローが改善する可能性があります。

01

法人としての節税効果が薄れてきた

診療収入や所得が開業当初より下がり、法人税率や給与所得控除による節税メリットが小さくなっている。税負担以外のコスト(税理士報酬・法定費用など)まで含めて考えると、個人事業の方が手取りが増える場合があります。

02

社会保険診療収入が5,000万円以下で、措置法26条が有利になる

年間の社会保険診療収入が5,000万円以下であれば、個人事業として租税特別措置法26条の概算経費特例(社会保険診療報酬の一定割合を必要経費とみなす制度)を適用できます。実際の必要経費より概算経費の方が大きい場合、法人で運営するより個人事業に戻した方が税負担を抑えられることがあります。

03

社会保険料の負担が重い

法人では厚生年金・健康保険への加入が義務となり、理事長・スタッフの報酬が上がるほど法人負担(原則1/2)も重くなります。個人事業であれば、従業員数によっては社会保険の加入義務がなく、事業者側の負担を抑えられる場合があります。

04

消費税の負担が大きい

個人事業として改めて開業し免税事業者の制度を利用すれば、一定期間、消費税の負担をなくすことができます。ただし、負担回避のみを目的とした法人成り・個人成りの繰り返しは租税回避行為とみなされる点に注意が必要です。

04 / 手続きの流れ

個人成りの手続きは、思ったよりシンプルです

基本的には、保健所に医療法人として診療所の廃止届出を提出し、個人で診療所の開設届出を提出するだけです。 また医療法人については、私どもで承継者を探すお手伝いもいたします。 解散することも可能です。

まずは現状の数字で、法人と個人を比較してみませんか

役員報酬・所得の水準によって、法人経営と個人成り後のどちらが有利かは変わります。湯沢会計事務所では、先生の現状データをもとにした個人・法人の手取り比較シミュレーションから承っています。

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