ふるさと納税は、クリニックの院長先生が手軽に取り組める節税(正確には税金の前払い+返礼品)として人気です。ただし、控除を受けられる寄附額には「その年の上限」があり、超えた分は自己負担になります。この上限は所得が高いほど大きくなるため、高所得の開業医の先生ほど効果が大きい一方、正確な見極めが大切です。下のシミュレーターで、その年の寄附金の目安上限額を概算してください。
給与所得者(医療法人の理事長・勤務医など)も、個人開業で事業所得が中心の先生も、共通のフォームでご利用いただけます。年収・各種控除・ご家族の構成を入力すると、その年の寄附金の目安上限額を自動で概算します。
給与所得控除・基礎控除は自動で計算します。
事業・不動産・年金・株や不動産の譲渡など、給与以外の収入がある方は「あり」を選択してください。
16歳未満のお子さまは扶養控除の対象外のため入力不要です。本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者(特別)控除は適用されません。
※ この金額はあくまで概算の目安です。実際の上限額は、社会保険料・各種所得控除・住宅ローン控除・医療費控除・他の寄附金などによって変動します。事業所得の院長は所得の変動も大きいため、年末の所得見込みに基づく試算が重要です。正確な金額は確定申告で確定します。
※ 計算は2025年11月時点の制度(住民税所得割額の2割を基礎とする総務省の算式)に基づきます。社会保険料を「自動で概算」した場合は給与収入の約15%(上限130万円)等で仮計算しています。
上の概算をふまえ、先生の実際の所得・控除に基づく正確な控除上限額の試算結果を、湯沢会計事務所からお送りします。ふるさと納税を含めた院長の節税対策のご相談も承ります。下記をご入力のうえお申し込みください。
担当者が内容を確認のうえ、ご入力のご連絡先へ正確な試算結果とあわせてご連絡いたします。少々お待ちください。
控除上限額は住民税の所得割額からおおむね逆算され、所得が高いほど大きくなります。高所得の開業医の先生は上限が数十万円〜数百万円規模になることも多く、その分だけ多くの自治体から返礼品を受け取りながら、自己負担を実質2,000円に抑えられます。
給与所得者と違い、個人開業の院長はその年の所得が確定するのが年末です。上限を超えて寄附すると超過分は自己負担になるため、年末近くにその年の所得見込みを固めてから、上限の範囲内で寄附するのが安全です。当事務所の顧問先には、月次のクラウド会計データから年末の所得を早めに見立て、最適な寄附額をご案内しています。
医療法人の理事長として役員報酬(給与)を受け取っている場合は、給与収入ベースで計算します。役員報酬の設計とあわせて、ふるさと納税の枠を最大限に活かす設計が可能です。