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クリニック・歯科医院の院長先生へ 最終更新:2026年6月|令和8年度診療報酬改定 対応

2026年改定対応
ベースアップ評価料の届出・賃金改善計画・実績報告サポート

ベースアップ評価料は、医療従事者の賃上げ原資を診療報酬として制度化したものです。2026年(令和8年度)改定で点数の大幅増・対象職員の拡大・継続賃上げの優遇が行われ、クリニックにとって「算定しない=賃上げ財源を失う」流れが鮮明になりました。一方で、評価料は全額をスタッフの賃金改善に充てることが義務であり、届出から支給設計、年度ごとの実績報告まで正しい運用が求められます。

医科の点数(2026年6月〜)
初診 17点/継続賃上げ 23点
再診4点(継続6点)・訪問79点(継続107点)
医科診療所の試算例
年間 約227万円
初診300件・再診2,000件/月(継続区分)
大原則
全額を賃金改善へ
研修費・備品費等には充当できません

30秒でわかるベースアップ評価料

  • 初診・再診・訪問診療に点数を上乗せして算定し、その収入を対象職員の賃上げに全額充当する制度です(2024年新設・2026年改定で拡充)。
  • まず基本の(Ⅰ)を届け出れば足り、賃上げ原資が不足する場合に限り(Ⅱ)を上乗せします。多くのクリニックは(Ⅰ)のみで完結します。
  • 届出は所定のExcel様式を管轄の地方厚生局の専用メールアドレスへ提出するのが基本です。年度ごとに賃金改善実績報告書の提出も必要です。
  • 院長(開設者・管理者)・役員は対象外。2026年改定で医療事務などの事務職員、40歳未満の勤務医師等が新たに対象になりました。
2026年改定

改定の3つのポイント

POINT 01

対象職員の拡大

看護師・コメディカルに加え、医療事務などの事務職員、40歳未満の勤務医師・歯科医師も対象に。院長・役員・40歳以上の医師は対象外です。

POINT 02

継続賃上げの優遇

令和6年度から継続して賃上げした医療機関は通常より高い点数を算定可能。同じ患者数でも評価料収入が約3〜4割増えます。

POINT 03

段階的な増点

2026年6月に大幅増点、2027年6月にさらに引上げ予定。目標ベースアップ率は令和8・9年度それぞれ+3.2%(看護補助者・事務職員は+5.7%)です。

点数と試算

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数を、医科・歯科それぞれ、令和6年(2024年)・令和8年(2026年6月〜)・令和9年(2027年6月〜)の段階別にまとめました。1点=10円(患者負担+保険者負担の合算)です。在宅(訪問診療)は「同一建物居住者等以外」と「同一建物居住者等」で点数が異なります(下表の網掛けが同一建物)。

■ 医科 ── 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

区分(1日につき)令和6年
(2024年)
令和8年(2026.6〜)
通常
令和8年(2026.6〜)
継続賃上げ
令和9年(2027.6〜)
継続賃上げ
初診時6点17点23点40点
再診時等2点4点6点10点
訪問診療時(同一建物居住者等以外)28点79点107点186点
訪問診療時(同一建物居住者等)7点19点26点45点

■ 歯科 ── 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

区分(1日につき)令和6年
(2024年)
令和8年(2026.6〜)
通常
令和8年(2026.6〜)
継続賃上げ
令和9年(2027.6〜)
継続賃上げ
初診時6点21点31点52点
再診時等2点4点6点10点
歯科訪問診療時(同一建物居住者等以外)28点66点107点173点
歯科訪問診療時(同一建物居住者等)7点11点21点32点
点数についての注記:「継続賃上げ」は令和6年度から継続して賃上げを実施している場合等に算定できる高い点数です。通常区分の点数も、厚生労働省の段階設定により令和9年度(2027年6月〜)に評価額が令和8年度の約2倍となるよう引上げが予定されています。点数・施設基準・算定要件の細目は、厚生労働省の告示・通知および管轄の地方厚生局の案内で必ずご確認ください。
試算例(医科診療所・継続賃上げ区分):初診300件×23点+再診2,000件×6点=月18,900点 ≒ 月189,000円・年間約227万円。先生の医院の件数に当てはめた試算は当事務所で無料で行います。
手続の流れ

届出から実績報告まで ── 4つのステップ

1

届出(算定開始)

厚生労働省・地方厚生局が案内する所定の届出様式(Excel)を作成し、管轄の地方厚生局の専用メールアドレスへ提出するのが基本です。2026年6月1日から算定する場合の届出期限は地方厚生局のページで案内されています。改定時の期限を過ぎても届出は可能で、受理されれば以後の算定を開始できます。届け出ない期間の評価料は戻ってきません。1日でも早い届出が賃上げ財源の確保になります。

2

賃金改善計画(支給設計)

評価料収入の見込みから、誰に・いくら・どの方法で支給するかを設計します。実務では「毎月定額のベースアップ手当+賞与で過不足を精算」する方法が、継続支給を説明しやすく実績報告も簡単なため最有力です。医院負担の社会保険料(法定福利費)も賃金改善額に含めてよいため、給与支給額は評価料収入の85%前後で設計するのが目安です。

3

毎月の支給と管理

毎月の評価料収入管理表・ベースアップ手当管理表・給与台帳を整え、「継続的に賃上げしている実態」を資料で示せる状態を保ちます。4月だけ上げて戻す、一度きりの特別手当、といった単発支給は継続性が認められません。

4

賃金改善実績報告書の提出

年度ごとに、①評価料収入(レセプト集計)、②賃金改善額(給与台帳集計)、③その差額の3つの数字を整理して報告します。①=②(差額ゼロ)が示せれば実績報告はほぼ完成です。指摘を受けやすいのは支給しすぎ(超過)ではなく還元不足。不足が出た場合は賞与や年度末の調整手当で必ず追加支給します。

よくある誤解:「評価料が年間100万円入ったら給与で100万円支給しなければならない」は誤りです。給与100万円を支給すると医院負担の社会保険料約15万円が上乗せされ、15万円の持ち出しになります。評価料は賃上げに伴う人件費全体(給与+医院負担の社会保険料等)を補填する制度として設計するのが正解です。
サポート内容

当事務所がお手伝いできること

① 算定シミュレーション ── 先生の医院のレセプト件数から評価料収入を試算し、(Ⅰ)のみで足りるか、(Ⅱ)や継続賃上げ区分の該当可能性まで確認します。

② 届出書類の作成支援 ── Excel様式の作成と地方厚生局への提出を、施設基準の要件確認とあわせてサポートします。

③ 支給方法の設計 ── 毎月定額+賞与精算を軸に、就業規則・賃金規程への手当の規定化まで含めて、医院の実情に合う支給設計をご提案します(規程整備は提携社労士と連携)。

④ 実績報告書の作成 ── 毎月の評価料収入管理表と給与台帳を当事務所の月次業務と一体で管理し、年度の賃金改善実績報告書まで仕上げます。

「届出がまだ」「実績報告が不安」── どの段階からでも対応します

ベースアップ評価料は、届け出れば終わりではなく、支給設計と実績報告まで含めて初めて完結する制度です。湯沢会計事務所は医業経営支援30年超の実績をもとに、試算・届出・賃金改善計画・毎月の管理・実績報告書の作成までを一貫してサポートします。スタッフ向けの院内説明資料のご用意もあります。ご相談は無料です。

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