住宅ローンも事業ローンも借入金にかわりはありませんが、税務上の取り扱いは異なっています。
住宅ローンにつきましては、一定の金額(平成18年取得3000万円、平成19年取得2500万円、平成20年取得2000万円)までの残高に対し1%かけた金額(平成18年最高30万円、平成19年最高25万円、平成20年最高20万円)の税額控除を受けることができます。
それに対して事業用の借入金については、支払った利息が経費に算入することにより結果的に税金が安くなるということになります。
借入金3,000万円で比較してみましょう。
借入金利は年3%とします。
1.住宅借入金
税額控除額 3,000万円×1%=30万円
2.事業用借入金
3,000万円×3%=90万円
90万円×50%(所得税率+住民税率)=45万円
住宅取得控除は、最大で10年間しか控除を受けられないのと、一定限度額(平成18年なら3000万円)を超えた部分は対象となりません。
上記の計算例から見てもわかるように一般的に事業用のローンの方が税務上有利です。従いまして、貯金ができた場合には住宅ローンを優先して返済すべきです。
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