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社員旅行につきましては、所得税及び法人税の中にその取り扱いが決められています。
一般的に次の2つの条件を満たしたもので、豪華すぎないものにつきましては、
福利厚生費として経費に算入することができます。
| 旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地4泊)以内であること |
参加人数が全社員の50%以上であること。
しかし、
1. 労務の対価としての性格が強い旅行
2. 役員、幹部社員等特定のポスト以上の社員を対象として行うもの
3. 換金性のある旅行券、クーポン券の供与や不参加者に対する旅行費用相当額の金銭の支給
については、給与や賞与として課税が行われるので注意が必要です。 |
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