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  年の途中で、開業しました。それまでの大学病院の所得はどうなりますか?
 

その年の開業前の給与収入は、給与所得として、開業後の収入は事業所得として、
両方を合算して確定申告をします。

個人所得の申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入を、それぞれの受取った内容別に、その該当する所得ごとに合計し、そのトータルを合計所得金額として、確定申告することとなります。今回の場合は、次のような流れとなります。

 

(計算例)
                  9/1開業
├──────────────────┼─────────────┤

勤務先病院の給与所得
クリニックの事業所得
(*1)受取額:1,200万円 収入金額 2,500万円
(*2)源泉税: 164.1万円 必要経費 2,750万円
  損益(*3)▲ 250万円
(*4)社会保険診療報酬に対する源泉税:80万円

収入金額 所得金額
事 業     25,000,000 (*3)−2,500,000  
給 与(*1)   12,000,000 9,700,000  
合計所得金額 7,200,000  
所 得 控 除 2,000,000  
課 税 所 得 5,200,000  
所  得  税 710,000  
定率減税 71,000  
源  泉  税(*2) (*4)1,641,000  
源  泉  税(*2) 800,000  

※従って、この場合は1,802,000円の還付となります。

また、前の勤務先からもらった退職金は退職所得になります。
退職所得は分離課税のため、原則として源泉徴収により納税は終了します。

退職所得 =(収入金額−退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額
 ・勤続年数が20年以下の場合・・・勤続年数×40万円
 ・勤続年数が20年を超える場合・・800万円+70万円×(勤続年数−20)

上記による計算額が80万円未満(勤続年数2年未満)の場合は80万円とします。

(計算例)・勤続年数  10年・退職金   500万円・通常の退職の場合
○退職所得{500万円−(10年×40万円)}×1/2=50万円
○退職所得に対する所得税
 50万円×10%=5万円
他の所得(給与所得、事業所得等)と合算されません。

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