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  親の土地に診療所を建てます。地代を支払った方がいいですか?
 
地代は、支払っても支払わなくても構いません。

1.地代を支払わない場合
地代を支払わない場合には、使用貸借(ただで使うこと)になり、親子間で借地権の問題は発生しないことになります。

2.地代を支払う場合
地代を支払う場合には、支払う地代の額によって取り扱いが異なるので注意が必要です。

(1)固定資産税の額以下の地代の場合
 1と同じように扱われ、借地権の問題は発生しません。

(2)通常の地代を支払った場合
 通常の地代とは、底地権の価額×6%とされています。
 
 この場合には、親から子供に借地権の贈与があったものとみなされて
 贈与税が課税されるので注意が必要です。

(3)相当の地代を支払った場合
 相当の地代とは、通常その土地の更地価額×6%とされます。
 この金額を支払っていれば、子供が贈与税を課税されることはありません。

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