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残業手当は1分単位で支給しなければいけませんか?
まず、
1日の残業時間は分単位まで出さなくてはなりません。
15分単位や30分単位での切り捨てというのは認められていません。
ただし、1ヶ月分の残業時間を集計した時間数に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという端数処理は可能です。
実務上は、これも
給与規定を作成し、従業員が納得した上で
ですが、どこまでが労働時間かというのは、微妙なところもあるので、
10分単位の切り捨て、あるいは15分単位の切り捨てくらいまでは
認められてもいいのではないかと考えます。
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