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夫の扶養に入れる収入は所得税と社会保険で異なると聞きました。
それぞれいくらまでですか? |
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所得税ついては、年間の給与収入が103万円以下(所得38万円以下)ならば、夫の扶養に入ることが可能です。
社会保険につきましては、所得税と所得の範囲も異なっており、給与収入+交通費で判定します。給与収入+交通費の額が年間130万円以下であるならば、夫の扶養に入ることが可能です。つまり103万円超130万円以下ならば、所得税の扶養に入れませんが、社会保険は夫の扶養になれることになり、また130万円を超えると、所得税法上も、社会保険も両方ともに扶養からはずれるということになります。 |
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