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診療所なのですが、就業規則は作らなければいけないのですか?
常時10人以上の従業員を使用する場合には就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出をしなくてはなりません。
それに対して常時10人未満の従業員しか使用していない場合には、就業規則を作成する義務はありません。
しかし、就業規則がないと、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐって、従業員との間に必ずトラブルが発生することになります。そういうことを未然に防ぐために就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
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