車通勤についてですが、まず診療所が、従業員が車で通勤することに対して許可しているかどうかが問題になります。
許可していないのに車で通勤している場合には、従業員に対して公共交通機関の交通費を支払い、そのかわり、通勤途上の事故等についても一切責任をもたないということになります。
診療所が車通勤を許可している場合には、国税庁で決めている車通勤の場合の非課税限度額計算の表に基づいて交通費を支給すればいいと思います。
| 片道の通勤距離 |
非課税限度額 |
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2km未満 |
0円 |
| 2km以上 10km未満 |
4,100円 |
| 10km以上 15km未満 |
6,500円 |
| 15km以上 25km未満 |
11,300円 |
| 25km以上 35km未満 |
16,100円 |
| 35km以上 45km未満 |
20,900円 |
| 45km以上 |
24,500円 |
| 片道の通勤距離が15q以上の場合、交通機関を利用したならば負担することとなる運賃等が、上記表中の非課税限度額を超える場合には、その運賃等の金額に相当する金額が非課税限度額になります。(最高月額10万円) |
| ◇ 平成16年4月1日以降に支給される給与から適用となります。 |
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