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医療法人を財団で設立することは可能です。
ただし、社団医療法人は財団医療法人になれず、
また財団医療法人は社団医療法人になれません。
社団医療法人は、出資という形態で設立するのに対し、財団医療法人は寄附という形態で設立することになり全く設立の形態が異なるからです。
財団医療法人のメリットは、社団医療法人であれば後継者が出資持ち分を相続したときに相続税が課税されるのに対し、財団は持分がないので相続税が課税されないということです。何代にもわたって医者を続けている家にとっては、金銭的に見て大きなメリットだと思います。また、財団というネーミングが公共性をイメージでき、医療関係者には好評です。
一方、財団のデメリットとしては、財産を寄附する形なので、解散時に残余財産があれば、それは自分のところへ戻ってこないということです。もっとも医療法人から退職金はとることができますので、実際上は問題にならないと思います。また、平成19年の医療法改正により社団医療法人についても当初拠出した金額しか戻らないことになりましたので、社団と財団の差が小さくなったといえるでしょう。
また、平成19年の医療法改正により、財団医療法人は評議委員会を設置しなければならなくなったので、理事3人監事1人に加えて評議員4人が必要になり、社団医療法人と比較して手間がかかるようになりました。 |
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