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[ 2009.01.15 ]
緊急案内 新法施行後の医療法人はメリットがないのか!!

 平成19年4月1日に、医療法人制度が大きく変わりました。

1.新法施行後の医療法人制度とは?

新医療法が施行される平成19年4月1日以降新規に設立する医療法人は、「財団である医療法人」又は「社団である医療法人で持分の定めのないもの」に限られることになりました。従いまして新法施行後の医療法人は、その解散した後に残ったお金につきましては

(1)国、地方公共団体
(2)医療法人
(3)都道府県医師会又は郡市区医師会であって病院等を開設(予定を含む)するもの
に帰属することになりました

これから作る医療法人については解散した後残ったお金が他人に取られてしまうのか?!
もう医療法人を設立するメリットはないのではないかと思われるかもしれません。しかし、そんなことはありません。


2.新法施行後の医療法人のメリットとは?

医療法人の設立メリットは節税であり、そのポイントは3つあります

(1)所得税と法人税の税率差(50%と35%)
(2)親族への所得分散
(3)生命保険の保険料の損金算入

この3点については、改正後の医療法人もなんら変わるところはありませんので、節税メリットは依然としてあることになります。また、新医療法人は持分がありませんので、相続時点においては、拠出した基金で、未返還のものをのぞいては相続税がかかりませんので、大幅に事業承継がやりやすくなると考えられます。
新法による医療法人は、将来的に法人の留保金が大きくなったとき、後継者がいなくて、他に売却もできない場合には退職金をとった残りの財産は都道府県や、他の医療法人に没収されることになってしまいます。そうしたことにならないように退職金が取れる範囲内で、法人にお金が残るように役員給与を設定してコントロールしていくことが大切です。
新法施行後の医療法人は、今まで以上にその内容を理解して、計画的に運営しそのメリットを正しく享受していくことが重要になります。

湯沢会計は、医療法人設立のプロフェッショナルです。是非ご相談ください。


3.既存の医療法人はどうしたらいいのか

平成19年3月31日までに申請され、認可を受けた医療法人は、

(1)「経過措置型医療法人」として持分の定めのある医療法人としての存続可能
    @ 解散時に出資持ち分に応じて払戻を受ける権利
    A 退社時に出資持ち分に応じて払戻を受ける権利

(2)新医療法にもとづく医療法人への移行も可能
旧法によって設立された医療法人は定款又は寄附行為を変更することにより新法の医療法人へ移行可能。ただし後戻りはできないことになっています。また、移行時には贈与税が課税される可能性 があるので注意が必要です。


経過措置型医療法人でいるのと新法の医療法人へ移行するのとどちらが得なのか?

どちらが得なのかは、現在においては税の取り扱いが明らかになっていないのでどちらともいえません。以下のことをふまえて考える必要があります。

@相続税対策
経過措置型医療法人で、含み益が相当ある法人がもし、新医療法人に移行した時点で課税されず、また相続時も課税されないならば、新医療法人へ移行すれば大幅な相続税対策になります。

A法人税対策
新医療法人は持分がないので公共性があるということで、特定医療法人のように通常より低い税率(法人税率22%)になれば大幅な法人税対策になります。

B財産権の消滅
含み益が相当ある医療法人で、後継者が存在せず、売却先も見つからず、また税務上の退職金をとってもなお、多額のお金が医療法人に残るような場合には新法の医療法人に移行した場合には、残った財産は都道府県や、他の医療法人に没収されることになってしまいますので、移行すると損をすることになります。

いずれにせよ、今後の税制の取り扱い等が明らかになった時点で、旧法の医療法人として残るのか新法の医療法人に移行するのかを慎重に見極める必要があります。
このホームページでも適宜情報発信をしていく予定です。


 なお、各都道府県における現医療法による医療法人設立のスケジュールは、以下の通りです。

平成20年〜21年 医療法人設立スケジュール
都道府県 時期 事前審査締め切り 認可予定
東 京
1回目
2回目

平成20年9月10日(月)
平成21年3月10日(火)
平成21年2月
平成21年8月
神奈川



平成19年5月24日
平成19年10月上旬
平成19年10月
平成20年3月
千 葉
1回目
2回目

平成19年8月3日(金)
平成19年10月頃
平成19年11月
平成20年3月
埼 玉
1回目
2回目

平成19年5月31日(木)
平成19年月日()
平成19年9月
平成20年3月
茨 城
随 時
 
随時 随時

【 参考資料(pdf) 】
 ◆改正医療法施行に伴う医療法人の移行(pdfファイル100KB)


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